経験豊富な社労士が各種助成金の申請手続代行・就業規則の作成・労務管理・社会保険・障害年金の申請等を承っております
企業法務の専門家/コンサルタント・積極的に御社の課題にアプローチ
神奈川県川崎市の社会保険労務士
井上法務事務所
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町18-2 2F-12・JR川崎駅西口から4分
営業時間 | 平日9:30~18:30 |
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休業日 | 土日祝 |
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こちらでは企業法務の専門家/コンサルタントである社会保険労務士・井上法務事務所(神奈川県川崎市)のご提供する各種法務サービスについてご紹介いたします。
助成金の受給条件に当てはまっている事業主さまでも、受給申請されていない場合が多いのが現状です。
申請を行う前には必ず、企業さまが申請可能な助成金があるかどうかを、無料診断いたします。併せて、就業規則の確認、労務診断もさせていただきます。
申請をする方針が決まりましたら、複雑な申請書類の作成から申請まで、一括して代行いたします。この際にはスピーディーで、よりきめ細かい対応を心がけております。
助成金の活用を通じて、少しでも御社経営・資金繰りに役立ちたいと考えております。
お客さまの「会社を守る」就業規則の作成をいたします。
就業規則に明記されていない事柄に関して、使用者と労働者が揉めるケースが多々見受けられます。そういったトラブルを未然に防ぐために、会社の規則やきまり等を法的に適合させ、就業規則を作っていきます。
その際には、助成金申請の可否や、最新の法改正状況を前提としたご提案をいたします。様々な業種で経験・実績があり、並行して事業主さまへの労務相談も手厚く行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
各種労務書類および社会保険書類の作成・手続き・申請を代行いたします。法律に精通している社会保険労務士が対応することで、事業主さまの手間を省きます。
また、当事務所にお任せいただくことで、書類の提出を忘れていた、知らなかったというトラブルが発生することも防ぐことが出来ます。
もちろん最新の法改正などもしっかりと反映し、今後の管理・メンテナンスにもきめ細かく対応いたします。
障害者手帳は身体の機能に一定以上の障害があると認められた方(身体障害者手帳)児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方(療育手帳) 一定程度の精神障害の状態にある方(精神障害者保険福祉手帳)に交付される手帳です。
障害者手帳を取得することにより、医療費の助成やさまざまな料金の割引を受けることが可能です。
ご自身での申請が難しい場合には、当事務所にて代理申請が可能です。市区町村により割引内容が異なる場合がございますので、取得後には制度に関しましての説明もさせていただきます。
障害年金の申請・代行を承っております。
当事務所は数少ない、障害年金を取り扱っている社会保険労務士事務所です。受給できる条件に適合しているかどうか、経験豊富な当事務所にご相談いただければと存じます。
障害者手帳を持っている・いないに関わらず、障害年金を申請することは可能です。対象になるにも関わらず、障害年金を貰っていない方、制度を知らない方は沢山いらっしゃいます。
障害年金の対象となる方は
・初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医者、または歯医者の診療を受けた日)が0歳~65歳未満にある方。※初診日が65歳未満であれば65歳以上の方も申請出来る可能性が御座います。
・一定の障害状態にある方。(眼、聴覚、肢体(手足など)の障害・がん・糖尿病・人工透析・双極性障害・てんかん・知的障害・発達障害・人工骨頭・人工関節・心臓疾患・脳疾患・呼吸器疾患・心疾患・肝疾患・血液・造血器疾患・人工肛門・切断・人工肛門の造設・在宅酸素療法等)様々な障害の原因で対象となる可能性が御座います。
・保険料納付要件を満たしている方。(国民年金に加入・納付している方であればすべての方に受け取る権利が御座います。)
尚、申請可能年齢は20歳からになります。
また、過去の障害でも対象となる可能性があり最大で5年間遡及して受給可能なので、まずは確認することをおすすめ致します。
※女性の方には女性の担当者が対応いたしますので、安心してご相談ください。
障害年金の申請・手続きは粘り強く、迅速に対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県を中心に、全国どこでも対応いたします。
当共済制度の趣旨
この「EI労務共済会」(以下、共済会といいます。)の会員企業の従業員やご遺族の生活保障を目的とするもので、病気、災害、事故での死亡や高度障害状態の保障と災害・事故での5日以上の入院をされた場合も保証します。
本制度は共済会が友愛共済協同組合へ委託する限「生命共済」及び「シニア生命共済」に基づいて運営されます。
また、共済会独自の限「付加給付制度」にて、配偶者の死亡、10日以上の日以上の病気入院に対してお見舞い金を支給します。
お気軽にお問合せください
営業時間 | 平日9:30~18:30 ※営業時間中であっても職員全員が外出中の場合は留守番電話になりますので、メッセージを録音くださいませ。折り返しご連絡いたします。 事前に連絡いただければ、営業時間外でも対応いたします。 |
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